16/09/04 12:52:44.25 /rOzkWPU0.net
>>180
> >>165
> ダウト!!
>
>
> 国籍法14条2項を見て欲しい。14条2項は
> 日本国籍の取得は、2つの方法がある。
> ①外国の国籍を離脱することによる。
> ②日本の国籍を選択し、かつ、外国の国籍を放棄する旨の宣言によってする。
>
> ②の場合、別途、自分で外国籍離脱手続きをする必要がある。
そして、外国籍を離脱しなかった場合でも、かなり特殊な場合(もう一つの国の大統領になるなど)でなければ日本国籍を失うことは無いということが16条に書いてある。