16/09/04 12:38:10.10 mbh4fSNC0.net
分かりやすいまとめ
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辛坊「一言、違うという話ならそれだけの話なんで」
蓮舫「私は生まれたときなら日本人です」
辛坊「日本国籍?で」
蓮舫「はい」
辛坊「二重国籍……今台湾籍は?」
蓮舫「籍、抜いてます」
辛坊「籍、抜いてます、いつですか?」
蓮舫「あの、高校3年で18歳で日本人を選びました」
辛坊「わかりました えー、ですからこれに関してはデマだと言うことはお伝えしておきたいと思います」
この生まれた時から日本人(日本国籍)というのは嘘
蓮舫が生まれたときは法律で規定されてなかったから日本国籍は持ってなかった(1985年改正国籍法施行までは父の国籍(台湾籍)のみ貰えた、蓮舫は1967年生まれ)
日本の国籍法は1984年まで父系主義だったので、1967年生まれの蓮舫は台湾人
結論:生まれた時から日本人(日本国籍)というのは当時の法では無理
更に書くなら18歳で日本人を選びました、が日本国籍を選び台湾国籍を捨てた、という事であるなら
台湾では19歳以下で国籍放棄はできないから無理(20歳未満では国籍離脱はできない)
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つまり現状本人が台湾国籍を捨てた証明ができない
ちなみに他の要件においても
1.父が外国人であって、その父が認知した者→父親は台湾人(例外として父親が台湾籍を捨て、外国人となった後に台湾籍を抜ければ済む? ただし父親が台湾籍を捨てたという証明は今のところ無し)
2.父がしれないか又は認知しない者であって、母が外国人であるもの→父親が認知してる
3.外国人の配偶者である者→高校生の時点で結婚してない
4.外国人の養子である者→養子じゃない
5.満20以上であって、中華民国法によって能力を有し、自ら外国国籍の取得を申請する者→上に述べた通り証言と矛盾している
単に日本人を選んで20歳になった時に国籍を捨てたというならその証明くらいは必要