16/09/04 10:42:06.83 aar3a1KB0.net
>>533 補足
台湾国籍法
第二条 下に掲げる者は、中華民国の国籍に属する
1. 出生の時、その父又は母が中華民国国民であるとき
2. 父又は母が死亡した後出生した者で、その父又は母が死亡の時中華民国国民であった者
3. 中華民国で出生した者で、その父母がともに知れないか又は国籍を有しない者
4. 帰化したもの
第十一条 中華民国国民で次に掲げる者は内政部の許可を得て、中華民国国籍を喪失することが出来る
1.父が外国人であって、その父が認知した者
2.父が知れないか又は認知しない者であって、母が外国人である者
3.外国人の配偶者である者
4.外国人の養子である者
5.満20歳以上であって、中華民国法によって能力を有し、自ら外国国籍の取得を申請する者