16/09/04 04:05:37.44 2rrNB4d80.net
>>625
基本認めてないが、「重国籍状態が発生する現実」は認めているわけやね。
「重国籍状態の現実」に該当するのが、蓮舫女史のケースだろうね。
そしてその際、期限までに国籍の選択を迫られるのが原則だが、期限内に当事者が国籍の選択を
宣言したところで、外国籍離脱努力の義務は発生しても、現状、16の2で定める以外のケースで
日本国籍喪失の事例が特に定められているわけでもない。
仮に、日本の役所が、外国籍を失わせようとして相手の公的機関に直接働きかけなどしても、
そもそも相手次第では国籍離脱を認めないケースもあるだろうし、
そうでなくとも、相手の公的機関にそれを強制するのは内政干渉に該当するだろうし、なかなか難しそうだね。
結果、重国籍状態が継続されるという、ことはあり得るわけでね。
ただ、仮に日本国籍選択宣言のあと、事実上何もせずに放置したまま、密かに重国籍状態の継続を狙っているという
話なら、それが公人として相応しいか否かについては、有権者が判断するしかあるまいて。