16/09/04 03:50:27.51 2rrNB4d80.net
>>415
ごく端的に言えば、昭和59年5月25日法律第45号によって、蓮舫女史はそういう属性になったという話やろね。
すなわち、2条の1が「父」が「父又は母」となり、国籍の選択(14~16条)以下、19条までは
新たに付け加えられ、
それに伴い、附則(昭和59年5月25日法律第45号)抄、とりわけ5条(3条あたりも併せて読むとよさそうだ)の国籍の取得の特例によって、
帰化手続きとは別個に、国籍の取得が認められるようなったというわけやね。
結論から言えば、「私は生まれたときから日本人だ」も「高校3年で、18歳で日本人を選んだ」も強ち間違えとは言えないやろな。
ただ、その間の説明をすっ飛ばしているので、何だかよくわからぬことになっているが、まぁその間を補足説明したところで
オレら庶民にはピンと来ないだろうし、万一ピンと来ても、不審が解消するわけでもなさそうだな。
すなわち、蓮舫女史も属性的には、14条以下(国籍の選択)が適用されるのだろうが、彼女の発言からすれば、
その際に、日本国籍の選択を宣言した、という話やろね。
とすると16条によって、外国籍の離脱努力の義務が発生することになるのだが、
16の2で定めるところの、国籍選択の趣旨に著しく反するケース以外に、日本国籍喪失の対象事例が
定められているわけでもない。蓮舫女史が「台湾籍」を「抜く」手続きを、実際に行ったか否かは
オレは知らんけどさ、仮に日本国籍選択を宣言したあと、事実上放置したままの状態であったとして、
離脱努力の趣旨に反するとは言えても、日本国籍喪失の対象と成り得るような、甚だしく反する事態とまでは言えなさそうなわけでさ。
あとは現状では、有権者の判断に委ねる他、無いやろね。