16/09/04 00:36:12.29 lw9yJa9U0.net
>>251
そんな事もあろうかとちゃんとググってある
中華人民共和国国籍法
第1条
中華人民共和国国籍の取得、喪失及び回復は、すべて本法を適用するものとする。
第2条
中華人民共和頃は多民族による統一国家で、各民族に属する者は、すべて中国の国籍を有する。
第3条
中華人民共和国は中国の公民が2重国籍をもつことを認めない。
11条
自己の志望により外国の国籍を取得する者は、内政部の許可を得て中華民国の国籍を喪失することができる。ただし、満20歳以上であって、中国法により能力を有する者に限る。
台湾国籍法
第十一条
中華民国国民で次に掲げる者は内政部の許可を得て、中華民国国籍を喪失することが出来る
父が外国人であって、その父が認知した者父がしれないか又は認知しない者であって、母が外国人であるもの外国人の配偶者である者外国人の養子である者満20以上であって、中華民国法によって能力を有し、自ら外国国籍の取得を申請する者