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協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信
についての契約をしなければならない。
ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送
る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第百二十六
条第一項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみ
を設置した者については、この限りでない。
この「放送の受信を目的としない受信設備・・・を設置したものについては、この限りではない」
ってのは争点にならんの?