16/08/29 19:30:25.22 Blb0D30u0.net
総務省がパブリックコメントを募集しています。
8月31日までです。2chに書き込んで終わりにしていたら、何も変わりませんよ。w
コメントは冷静沈着、論理的にお願いしますね。
URLリンク(search.e-gov.go.jp)
>>41
その通り、放送法とその大本の電波法は設備の設置が原則
移動体は設置ではないことは、電波法の無線局免許で移動局を申請することからも動かせない事実
もちろん、電波法では受信設備は無線局とはしない事になっている(無線局とは免許が必要だから)
しかし、電波法の解釈と矛盾を生じさせてまで、ワンセグ携帯電話を設置という事はできない
さらに、放送法第2条nottvの例を出してきたこの裁判官はとても賢く良識がある
対して裏で権力につながっている輩もいるのだろうか?