16/08/28 13:54:32.37 DoM5Xako0.net
>>206
ググったが視聴目的云々は余り触れられていないな
スマホは携帯だから設置じゃねーだろ、しかも議論すらしてねーしって感じだな
大野和明裁判長は、受信料について「放送視聴の対価ではなく、NHKの維持運営のために徴収権が認められた特殊な負担金」に当たると指摘。
税金に準じる性格があるため、契約締結義務の要件は明確である必要があると述べた。
その上で、放送法の「設置」の解釈について、法制定時には携帯機器でテレビ放送を受信することは想定しておらず、「一定の場所に『設け置く』以上の意味は含んでいない」と判断。
ワンセグ機能付き携帯電話などを使った放送を規定した放送法2条14号では、「設置」と「携帯」が区別されていると指摘。
2条14号より前に制定された64条1項の「設置」の定義が再検討された形跡はなく、従前通りの解釈をすべきだとし、「放送法64条1項の『設置』が『携帯』を含むとするNHKの主張には相当の無理があると言わざるを得ない」と述べ、
「携帯電話の所持は放送法上の受信機の設置に当たらない」と判断し、市議側の訴えを認め、支払い義務はないとした。
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