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2016.8.26 14:07
★ワンセグ携帯所有者、NHK受信料の契約義務なし さいたま地裁判決
埼玉県朝霞市議の男性(40)が、ワンセグ付きの携帯電話を所有する人は
NHK受信料の契約を結ぶ義務があるかどうかを争った訴訟で、さいたま地裁
(大野和明裁判長)は26日、契約義務がないとの判断を示した。
大野裁判長は判決理由で、携帯電話の所持は、放送法上、受信契約を締結する
義務があると定める受信設備の設置には当たらない、との判断を示した。
訴状などによると、男性は自宅にテレビがなく、ワンセグ付きの携帯電話を所有
しているものの視聴はしていない。昨年8月、NHKに放送受信契約を締結する
義務がないことを確認しようと問い合わせたところ、持っているだけで締結義務
があると説明された。
NHK側は「ワンセグも受信設備であり、放送が受信できる状況にある以上、
契約義務はある」と主張していた。
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