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1.大前提として、皇位継承は皇室典範のみによって定められると憲法第二条に明記されている(第四条第二項の「法律」とは区別されている)
2.皇室典範の改正では、将来にわたってその改正法が適用されることとなる
3.特別法ならば今上陛下に対象を限ることもできるが、1で示したとおり「法律」では皇位継承が不可能
よって、今上陛下限定の譲位を行うには、憲法第二条を「皇室典範およびそれに類する法律」などと改正しなければ、特別法そのものが憲法違反となる