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「国民の総意」の「国民」に天皇は含まれてない。
「国民の総意」を国民全員の一致と解するにせよ、
過半数の一致と解するにせよ、
天皇の意思でないことだけは明白である。
よって、天皇の意思で、
退位することが憲法違反になるというのは
至極もっともな結論といわなければならない。
しかし、
この天皇の意思による退位が憲法違反との結論は、
今上天皇の場合にも当然に妥当する。
今上天皇に限定したところで
例外として許容できるはずもなく、
今上天皇に限定した特別法の制定についても
憲法違反と言わなければならない。
そもそも
日本国は天皇の私物ではなく、
日本国の憲法及び法律は天皇の希望を叶えるための道具ではない。
天皇が何かを仄めかし、理解せよと要求したことを契機として
法律が変わったり、憲法が変わったりするなどとということは、
絶対にあってはならないことというべきである。
国民にとっては終身制で何の不都合もない。
憲法も法律も変える必要は全くない。
ならぬことはならぬものです。
今上天皇には、
そうはっきりと言い渡す以外に道はない。