16/08/24 00:06:52.91 XDsU1RHo0.net
憲法第一条は、いわゆる「国体」を定めてる。
つまり日本は「立憲君主国」であることを宣言しているのが第一条。
憲法第ニ条は、「誰が君主たり得るのか」、その資格を定めたもので、
「世襲」という歴史的継続性のみを定めて、世襲の具体的な方法については、
「国会が定める皇室典範」という法に委ねている。
これは状況に応じて柔軟性を持たせるためであって、今回は正にこのケース。
ちなみに憲法第三条~第七条では、「君主の権限」を極めて狭い国事行為に
限定するもの