16/08/14 14:11:34.35 dB+Hg0eX0.net
>>782
1 軍艦、公船に射撃ができないのは、国連海洋法条約の規定による。
2 海保が射撃できるのは、
① 正当防衛射撃
② 海上保安庁法第20条第1項の場合=警察官職務執行法第7条の準用
威嚇射撃
危害射撃 = 懲役3年以上の犯罪の場合。
③ 海上保安庁法第20条第2項の場合=「停船命令射撃」
→懲役3年以上の犯罪の場合。
つまり、
「危害射撃」「停船命令射撃」をするには、長期3年以上の法定刑があることが必要なので、
① 「漁業法」違反では可能だが、
② 「領海における外国船舶の航行に関する法律」では制約がある。
↓
法改正が必要かつ有効な点は、
「領海における外国船舶の航行に関する法律」第12条の法定刑を3年にすること。だろ。