【国内】尖閣防衛、ミサイル開発へ…23年度の配備目標★2at NEWSPLUS
【国内】尖閣防衛、ミサイル開発へ…23年度の配備目標★2 - 暇つぶし2ch679:名無しさん@1周年
16/08/14 13:39:34.67 dB+Hg0eX0.net
>>665
 停船命令射撃の要件が厳しいのは、事実なんだが。
海上保安庁法
第20条
第2項
前項において準用する警察官職務執行法第七条 の規定により武器を使用する場合のほか、
第十七条第一項の規定に基づき船舶の進行の停止を繰り返し命じても乗組員等がこれに応ぜず
なお海上保安官又は海上保安官補の職務の執行に対して抵抗し、
又は逃亡しようとする場合において、
海上保安庁長官が当該船舶の外観、航海の態様、乗組員等の異常な挙動その他周囲の事情
及びこれらに関連する情報から合理的に判断して次の各号のすべてに該当する事態であると
認めたときは、海上保安官又は海上保安官補は、当該船舶の進行を停止させるために
他に手段がないと信ずるに足りる相当な理由のあるときには、
その事態に応じ合理的に必要と判断される限度において、武器を使用することができる。
一 当該船舶が、外国船舶(軍艦及び各国政府が所有し又は運航する船舶であつて
  非商業的目的のみに使用されるものを除く。)と思料される船舶であつて、かつ、
  海洋法に関する国際連合条約第十九条に定めるところによる無害通航でない航行を
  我が国の内水又は領海において現に行つていると認められること
  (当該航行に正当な理由がある場合を除く。)。
二 当該航行を放置すればこれが将来において繰り返し行われる蓋然性があると認められること。
三 当該航行が我が国の領域内において死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは
  禁錮に当たる凶悪な罪を犯すのに必要な準備のため行われているのではないかとの疑いを
  払拭することができないと認められること。
四 当該船舶の進行を停止させて立入検査をすることにより知り得べき情報に基づいて
  適確な措置を尽くすのでなければ将来における重大凶悪犯罪の発生を未然に防止すること
  ができないと認められること。


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