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★中国船領海侵犯に尖閣の米軍射爆撃場の活用を
高橋洋一 [嘉悦大学教授]
■連日相次いでいる
■尖閣周辺への中国船領海侵入
外務省のホームページをみると、中国船の尖閣周辺への領海侵入が連日相次いでいること、
それに対する日本政府からの抗議が行われていることが書かれている。
中国公船による我が国尖閣諸島周辺の領海への侵入等(報道発表)(平成28年8月7日夕刻)
中国公船による我が国尖閣諸島周辺の領海への侵入(報道発表)(平成28年8月7日午後)
中国公船による我が国尖閣諸島周辺の領海への侵入(報道発表)(平成28年8月7日午前)
尖閣諸島周辺の中国海警船舶等に関する中国側への申入れ(報道発表)(平成28年8月6日午後)
尖閣諸島周辺の中国海警船舶等に関する中国側への申入れ(報道発表)(平成28年8月6日午前)
中国海警船舶による尖閣諸島領海への侵入等に対する抗議(報道発表)(平成28年8月5日)
領海侵入の件数のみならず、その中国船の数は桁外れに多い。6日午前には中国海警局の船6隻が
沖縄県の尖閣諸島周辺の接続水域(領海の外側)に入り、中国の漁船およそ230隻がその周辺を
航行した。このように尖閣諸島周辺に大量の中国漁船等が押し寄せたのは、1978年4月の約100隻
以上以来とみられ、極めて異例だ。
■日本固有の領土である尖閣諸島
■かつては中国も一切異議なしだった
尖閣諸島について、日本固有の領土であることは歴史的にも国際法上も明らかであり、
現に我が国はこれを有効に支配している。このため、尖閣諸島をめぐって解決しなければならない
領有権の問題はそもそも存在しない。
実は中国政府は、1895年の尖閣諸島の日本領への編入から1970年代に至るまで、
日本による尖閣諸島に対する有効な支配に対し一切の異議なしだった。この間、尖閣諸島は、
中国共産党の機関紙や中国の地図の中で、日本の領土として扱われてきた。
こうした歴史事実にもかかわらず、尖閣周辺へ、中国は、中国海軍の軍艦、中国海警局の公船、
漁民の漁船が、連係・一体化して尖閣諸島周辺に侵犯してくる。一般に、中国海軍の軍艦が
中心の芯となり、その外側が中国海警局、さらにその外、一番外側が漁船となっている。
これは「キャベツ戦略」ともいわれている。
実際、尖閣の北方100キロには常に中国海軍の軍艦がいる。中国海警局の公船は漁船を
引き連れて、尖閣周辺に侵入してくるが、それらを中国海軍の軍艦が常時護衛しているのだ。
■注意すべきは中国漁船
■中国当局の意向で動く民兵の一種
ここで、注意しなければいけないのは、中国漁船である。日本のような純粋な漁民による漁船ではなく、
射撃などの軍事訓練を受けた漁民であり、中国当局や中国海軍の意向で動く民兵の一種である。
この民兵の手法は、中国が対外侵犯するときに従来より行われてきた手法である。
7月12日にオランダ・ハーグの仲裁裁判所が中国の主権を全面的に認めない判断を示したが、
国際法無視の中国は何もなかったかのようで、これから見れば、この尖閣周辺への侵犯はまだ生ぬるいのだろう。
9月に中国・杭州で20ヵ国・地域(G20)首脳会議がある。その際、南シナ海問題が出ると、
中国政府は困るだろう。議長国なので何とかするだろうが、その際、尖閣周辺問題を南シナ海問題と
すり替える可能性もあり、尖閣周辺での中国の挑発行動はますます激化するだろう。
中国船による尖閣周辺への侵入は、いわゆるグレーゾーンの問題であるといわれている。
しばしば、日本政府から持ち出される例として、多数の武装した漁船が領海侵犯したり、
一部の漁民が不法上陸する場合だ。この場合、海上保安庁や警察では対応できない時、
自衛隊に「海上警備行動」や「治安出動」を命じることとなる。
なお、こうした事態に対して、野党は、個別的自衛権による「領域警備法」で十分に対応できると主張してきた。
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