暇つぶし2chat NEWSPLUS
- 暇つぶし2ch713:名無しさん@1周年
16/08/08 19:21:27.58 e2Nv9DWn0.net
>>643
古森 ここで基礎的なことをはっきりさせておきたいのですが、THE RIGHT OF BELLIGERENCYというのは、さきに日本の法律用語で“交戦権”というようなものが存在して、その概念を取り入れるために、アメリカがそれを英語に翻訳した、というようなことでは、あくまでもないのですね。
ケイディス はい。英語のTHE RIGHT OF BELLIGERENCYというのがさきに存在したのです。そのことは前から知っていた。ただそれが具体的になにを意味するのか、私は確かではなかったのです。
しかし日本側にはこの交戦権ということについて研究した法律家たちがたくさんいるはずです。その後、憲法制定についての(日米の)会議が何回かあって私は金森国務相と長谷川氏(翻訳官)と話し合ったけれども、交戦権とはなにを意味するのかについては、だれも質問を提起しませんでした。
だから私は自分自身、それがなにを意味するのか知らなかったのだけれど、日本側の人たちはきっと知っているに違いないと推察したのです。
古森 交戦権とは単に、主権国家が自国防衛のため、あるいは他国への攻撃のために、戦争を宣言する、戦闘状態に入るという権利を意味するのではないでしょうか。
ケイディス よくわかりませんが、私はもっとそれ以上のことを意味するのだと思います。たとえば相手国さらに第三国の港を封鎖する権利なども含むかも知れない。とにかく当時だれもこの点を質問しなかったのです。
古森 少し言い方を変えて質問したいのですが、では、あなたの解釈では、他のどの国も交戦権というのは持っているわけですか。
ケイディス もしその国が交戦状態に入れば交戦権を持つことになるでしょう。私が思うに、当時、意図されたのはもし日本が戦闘状態に入ることがあっても、それは自国の純粋な防衛のためにのみ戦闘をしているのだから、交戦権は必要ではない、ということかも知れません。その交戦権がなにを意味するにしても、です。
古森 江藤淳教授、現行憲法の成立事情についての研究者としていま日本でも有数の学者であり、ケイディスさんも会われたことがあると思いますが、その江藤教授は、もしある国が交戦権を持たないということであれば、それはその国の主権そのものの制限である、と説いています。
これは、すべての主権国家は交戦権を持っている、という前提に立っているわけですが。
ケイディス はあ・・・・・・
古森 江藤教授の考えでは、だから日本は完全な意味での主権国家ではない、ということになります。
ケイディス なるほど。もしその考えが正しいとすれば、日本は主権国家としての基本権利のひとつを、みずから進んで放棄した、ということになりますね。
攻撃性を持つ軍備をそなえることも、同様に主権国家としての権利のひとつだと思いますね。(その点でも、日本は主権国家としての権利をみずから放棄していることになるのではないか、という意味である)
古森 ああそうですか。しかしいずれにせよ、当時のあなた自身の判断では、この交戦権に関する部分は、さほど重要ではなかった、ということですね。
ケイディス そうです。
古森 新憲法の基本的な構成要素では、まったくなかったという考えですね。
ケイディス そのとおりです。もしその“交戦権を認めない”という箇所を削除しても、日本はなお、国際紛争の解決手段として戦争を放棄している。
自衛以外のためには軍隊を持たないということになっている。だから私は当時、交戦権の規定はあなたの言うように、“さほど重要”とは思わなかったのです。
古森 ああ、そうですか。
ケイディス しかしいずれにしても、当時、この点をだれも問いただすということがなかったのです。


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