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パヨクの大好きな日本国憲法
第七条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
第六十一条 条約の締結に必要な国会の承認については、前条第二項の規定を準用する。
第七十三条 内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。
二 外交関係を処理すること。
三 条約を締結すること。但し、事前に、時宜によつては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。