16/07/28 21:32:02.46
>>1より
しかし、選挙演説を規制する具体的な根拠はない。総務省選挙課は「ここはヘイトスピーチ
対策の所管官庁ではない。違法行為は警察が取り締まり、裁判所の判断で各選管が
判断すること」。東京都選挙管理委員会も「選管に違法行為の調査、取り締まり権限はない。
言論の自由、表現の自由の中で何を述べるのかに踏み込むことで、言論弾圧の懸念もある。
演説の中身は有権者が判断すること」と、対策法と公選法は無関係との立場を取る。
■政見放送は局の判断で削除例も
政見放送はどうか。公選法には「放送局は録音、録画した政見をそのまま放送しなければならない」
と定められているが、7月25日のNHKテレビの政見放送では、ある候補者の音声が一部削除
されて放送した。卑猥な用語を連呼した部分をカットしたとみられる。
過去には、放送局側が「差別的だ」と独自に判断して音声をカットした例がある。
NHKは1983年の参院選で、東京選挙区から立候補した故・東郷健氏(雑民党)が
政見放送で「めかんち」「ちんば」と発言した音声を消して放送した。
東郷氏は提訴したが、90年に最高裁で敗訴が確定した。
2016年、冒頭の候補はNHKの政見放送で、外国人生活保護の廃止を訴えた。
団体会長時代に連呼していた「死ね」「殺せ」「ブタ」などの表現は影を潜め、
いわゆる「差別用語」も使わなかったが、今後、ヘイトスピーチ対策法の趣旨をふまえて
判断することはあるのか。NHKに問い合わせたところ「仮定の話には答えられない」との回答が帰って来た。(了)
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