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- 暇つぶし2ch290:名無しさん@1周年
16/07/29 13:19:03.54 9mgoE7/+0.net
>264
シフトは変形ではないから。
その労働者の始業が0:00なら終業は8:00の通常勤務。
その人の雇用契約は一般的な9:00~18:00が9時間前にシフトしただけ。
完全な専従で兼業(他の仕事と掛け持ち)、兼任(他の勤務時間に働く事)は認めない。
余談だけど常用で雇用契約する時に就業時間は9時間きっちり無くても良いのよ。
だから8時間拘束の3交代でも法律的に問題ない。
だからコンビニの深夜のアルバイトでも人手不足で朝昼と兼任させたい(可能性がある)時は、
最低賃金の1.25倍の時給で募集する。深夜勤務に深夜手当が発生するから。
深夜のアルバイトで半端な額の時給の募集は大抵、それ。
例えば神奈川県なら1132円ね。こうしないと違法だから。
逆にコンビニの配送してるドライバーは、朝昼晩の3交代全部、基本的には同じ賃金。シフトだから。


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