【都知事選】 鳥越弁護団 「週刊新潮の記事は痴漢冤罪と同種のたぐいである」at NEWSPLUS【都知事選】 鳥越弁護団 「週刊新潮の記事は痴漢冤罪と同種のたぐいである」 - 暇つぶし2ch■コピペモード□スレを通常表示□オプションモード□このスレッドのURL■項目テキスト982:名無しさん@1周年 16/07/28 04:11:52.64 4awuN11Z0.net >>969 ゲストで自民議員を呼んだ時に うん!うん!と聞いているが 自民議員が帰った後に嫌味たらたらで批判してたもんな 筑紫は確かに用心深いわ 983:名無しさん@1周年 16/07/28 04:12:22.96 Fu28Nv4K0.net >>967 しかもこれ多分6~8だろな 984:名無しさん@1周年 16/07/28 04:12:40.87 7iYdNJFMO.net (´・ω・`)鳥越は精神と時の部屋に閉じ込めとくといい 985:名無しさん@1周年 16/07/28 04:12:51.91 nXuicdPZ0.net 抜けた優秀な弁護士とやらの嗅覚を信じるなら鳥越氏はやばいんじゃないの 986:名無しさん@1周年 16/07/28 04:13:29.09 ajVUTB2I0.net 筑紫は一応インテリだった 多事争論とか、昨日と今日で正反対のこと言ってることもあったが、コラム的にペラペラと喋る内容には一応勉強してる痕跡があった 鳥越にはどうにも知性を感じられない 本当に京大卒なのかねぇ… 987:名無しさん@1周年 16/07/28 04:13:37.90 dzp5A1+C0.net (名誉棄損罪) 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処することとされています(刑法第230条第1項)。 なお、公職の候補者に関する事実に係る場合、真実であることの証明があったときは罰しないこととされています(刑法第230条の2第3項)。 禁錮以上の刑に処せられた場合、選挙権及び被選挙権が停止されます(公職選挙法第11条第1項第2号・第3号)。 次ページ最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch