【タックスヘイブン】「節税して財産を築いた非国民」と非難… 富裕層男性「税と真剣に向き合い勉強してきただけ」★2at NEWSPLUS
【タックスヘイブン】「節税して財産を築いた非国民」と非難… 富裕層男性「税と真剣に向き合い勉強してきただけ」★2 - 暇つぶし2ch279:名無しさん@1周年
16/07/26 22:28:13.31 YjtsEGqB0.net
タックスヘイブン(tax haven)
とは、所得税や法人税などの税率がゼロ又は極端に低い国や地域。
パナマ、モナコ、英領バージン諸島やケイマン諸島などが代表的。これを利用して、各国の富豪や企業などが「節税」を行ってる。
例えば、ケイマン諸島における日本の資金は、2015年12月末時点で5,220億ドル、日本円で約63兆円(2015年12月末時点の為替1ドル120円換算)にも上る。

「オフショア取引」
「オフショア(offshore)」とは、広義には「海外」という意味だが、
金融の分野では「税制などの優遇措置が与えられる海外金融市場」を指すことがある。
「オフショア取引」はタックスヘイブンに向けた資金の移転、あるいは、単に「国内以外の金融取引」を指し、
常にタックスヘイブンに関する取引を意味するわけではない。

タックスヘイブンへの資金の移転や子会社設立は“原則として”合法。
一般的に、企業が海外に子会社を設立したり、個人が海外に送金したりすることは法律的に全く問題のない行為。
しかし、
本来日本国内で事業が行われていれば課税されるべき資金が、タックスヘイブンに移されることによって
課税できず、税収が減り、国益が損なわれるので、
日本では「タックスヘイブン対策税制」が定められており、不正な租税回避行為の防止をはかっている。
タックスヘイブンの法人を所有していても、
それが実質的に日本の居住者・法人によるもの(日本の居住者・法人が発行済株式の50%超を保有している)だった場合、
その所得も国内での所得とみなして課税する。
この「タックスヘイブン対策税制」に反して、不正な租税回避行為を行った場合は違法。
だが、「日本の非居住者又は外国法人が、タックスヘイブンの外国法人の株式50%超を保有している場合」などは適用されない。
この税制の「抜け穴」が利用されるため、タックスヘイブンの利用は依然として減少しないものと考えられる。


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