16/07/22 01:28:33.24 pgC3/Oaw0.net
>>376
アホウヨ、
⬇これに抵触する投稿多数w
総務省|インターネット選挙運動の解禁に関する情報((2)誹謗中傷・なりすまし対策)
URLリンク(www.soumu.go.jp)
●(虚偽事項公表罪)
当選を得させない目的をもって公職の候補者に関し虚偽の事実を公にし、又は事実をゆがめて公にした者は、
4年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処することとされ(公職選挙法第235条第2項)、
選挙権及び被選挙権が停止されます(公職選挙法第252条第1項・第2項)。
●選挙に関しインターネット等を利用する者は、
表現の自由を濫用して選挙の公正を害することがないよう、インターネット等の適正な利用に努めなければならないこととされています(改正公職選挙法第142条の7)