16/07/22 01:15:09.06 hNsuc9r70.net
前スレで、しきりに公選法違反を訴えていた人
虚偽事項公表罪(235条2項)ですね。
当選を得又は得させる目的をもつて公職の候補者若しくは公職の候補者となろうとする者の
身分、職業若しくは経歴、その者の政党その他の団体への所属、その者に係る候補者届出政党の
候補者の届出、その者に係る参議院名簿届出政党等の届出又はその者に対する人若しくは政党その他の
団体の推薦若しくは支持に関し虚偽の事項を公にした者は、二年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に
処する。
条文をよく読めば、あなたのいう公選法違反の指摘は当たらないと
思いますよ。