【裁判】警備員の“休憩”も労働時間に含める判決 東京地裁 [07/15]at NEWSPLUS
【裁判】警備員の“休憩”も労働時間に含める判決 東京地裁 [07/15] - 暇つぶし2ch1:ちゅら猫φ ★
16/07/15 11:47:58.47
★“休憩”も労働時間に含める判決
7月14日 21時04分

脳内出血で後遺症が残った警備員の男性が、長時間の労働が原因だと訴えた裁判で、
東京地方裁判所は、「休憩中に無線機を持たされるなど労働を義務づけられていた」
として、労災と認める判決を言い渡しました。男性の弁護士によりますと、
休憩を労働時間に含める判断は異例だということです。

都内の警備会社に勤めていた男性は、4年前に脳内出血で倒れ、右半身がまひする
などの後遺症が残り、「長時間の労働が原因だ」として、国に労災の認定を求める
裁判を起こしました。

14日の判決で、東京地方裁判所の清水響裁判長は、「休憩中に部屋を離れるとき
には無線機を持たされ、仕事場の敷地の外に出ることも許されないなど労働を義務
づけられていた」と指摘しました。

そのうえで、こうした休憩を労働時間に含めると倒れる直前の時間外労働は
月100時間を超えるとして、労災と認めました。

男性の弁護士によりますと、休憩を労働時間に含める判断は異例だということで、
「警備員の労災を巡る問題では休憩の扱いが争いになることが多く、
今回の判決は意義がある」と話しています。

URLリンク(www3.nhk.or.jp)


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