16/07/15 00:39:53.08 Mfkkd6zG0.net
うちは人事採用の稟議書に必ず付ける文言がある
正社員登用「将来◯◯の中心人物として」や「◯◯の管理者候補として」
派遣契約「◯◯課の人手不足を補う為、単純作業員として」
もうこの文言だけで同じ部署であっても同一労働ではない(将来を見据えた教育を労働の一環として義務付けられている正社員と、あくまで人手不足を補う臨時人材の違い)
ってあ◯さ監査法人からお墨付き貰ってる
もっと言えば就業規則に
「社員は各人が派遣社員・アルバイト・パートの管理並びに必要に応じて指導・指示を行う事」
と追記するだけでも、仮に同一ライン同一作業を行っていても同一労働ではないと断言された