16/07/12 15:32:54.22 Erb7HgAQ0.net
「緊急事態の宣言が発せられた場合には、何人も、法律の定めるところにより、当該宣言に係る事態において国民の生命、身体及び財産を守るために行われる措置に関して発せられる国その他公の機関の指示に従わなければならない。
この場合においても、第14条、第18条、第19条、第21条その他の基本的人権に関する規定は、最大限に尊重されなければならない。(99条3項)」
⇒ 要は、人権侵害できるということです。
というか、人権を制限することが緊急事態宣言の目的です。
⇒ ◆尊重する=ただの言い訳で、侵害はするということです。
⇒ 財産を徴発して、補償しないということも考えられます。
現行憲法では、29条で補償されることになっています。
⇒ 意に反する苦役(18条で禁止)を課すこともできるようになりかねません。
徴兵制への道が開かれる恐れがあります。