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- 暇つぶし2ch294:名無しさん@1周年
16/07/12 15:19:18.97 j3oqtDL00.net
 
第3章 国民の権利及び義務
(現行憲法)
 第11条(基本的人権の享有)
 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。
 この憲法が国民に保障する基本的人権は、
 侵すことのできない永久の権利として、
 現在及び将来の国民に与へられる。
(自民案)
 〔削除〕

第10章 最高法規
(現行憲法)
 第97条(基本的人権の意義)
 この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、
 人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、
 これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、
 現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない
 永久の権利として信託されたものである。
(自民案)
 〔削除〕


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