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第3章 国民の権利及び義務
(現行憲法)
第11条(基本的人権の享有)
国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。
この憲法が国民に保障する基本的人権は、
侵すことのできない永久の権利として、
現在及び将来の国民に与へられる。
(自民案)
〔削除〕
第10章 最高法規
(現行憲法)
第97条(基本的人権の意義)
この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、
人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、
これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、
現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない
永久の権利として信託されたものである。
(自民案)
〔削除〕