16/07/12 15:10:47.07 /Q/3rFyY0.net
現行
>第九十九条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、
>この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
自民草案
>(憲法尊重擁護義務)
>第百二条 全て国民は、この憲法を尊重しなければならない。
> 2 国会議員、国務大臣、裁判官その他の公務員は、この憲法を擁護する義務を負う。
現行では、国民が作った憲法を、国家権力に携わるものは尊重・擁護する義務があると定めている。
一方自民草案では、まず憲法を尊重しなければならないのは国民であり、天皇が省かれており、
公務員は擁護する義務を負うことになっている。
後者は実質的には天皇主権の条文だな。天皇の決めた国の形を、公務員は擁護し、国民はそれを
守れ、と書いてあるのと同じ(そう解釈するのが自然)だ。
こういう罠がいたるところにちりばめられているのだがw。