16/07/09 22:20:50.97 NAEzSV6N0.net
>>302
自然権の法的根拠はw中世か
憲法9条
1 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、
武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
憲法9条通説
1 憲法9条1項の「国際紛争を解決する手段」とは侵略戦争を指す。
したがって、9条1項は、侵略戦争を放棄したにすぎず、自衛戦争までは放棄していない(限定放棄説)。
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