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- 暇つぶし2ch173:名無しさん@1周年
16/06/30 19:51:12.62 cR/4oNXo0.net
>>159
できるんだよバカ
2条3  この法律で「大麻研究者」とは、都道府県知事の免許を受けて、
大麻を研究する目的で大麻草を栽培し、又は大麻を使用する者をいう。
第三条  大麻取扱者でなければ大麻を所持し、栽培し、譲り受け、譲り渡し、
又は研究のため使用してはならない。
2  この法律の規定により大麻を所持することができる者は、
大麻をその所持する目的以外の目的に使用してはならない。


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