暇つぶし2chat NEWSPLUS - 暇つぶし2ch173:名無しさん@1周年 16/06/30 19:51:12.62 cR/4oNXo0.net>>159 できるんだよバカ 2条3 この法律で「大麻研究者」とは、都道府県知事の免許を受けて、 大麻を研究する目的で大麻草を栽培し、又は大麻を使用する者をいう。 第三条 大麻取扱者でなければ大麻を所持し、栽培し、譲り受け、譲り渡し、 又は研究のため使用してはならない。 2 この法律の規定により大麻を所持することができる者は、 大麻をその所持する目的以外の目的に使用してはならない。 次ページ最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch