16/06/30 11:03:50.19 l72XFPo60.net
文春大沢がやったことは、名誉毀損、侮辱で、週刊誌上等といつものノリでやったんだろうが、
今回、選挙期間中に得票に影響する効果狙い撃ちでやったのは誰の目にも明白。
(虚偽事項公表罪)
当選を得させない目的をもって公職の候補者に関し虚偽の事実を公にし、
又は事実をゆがめて公にした者は、
4年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処することとされ(公職選挙法第235条第2項)、
選挙権及び被選挙権が停止されます(公職選挙法第252条第1項・第2項)。
に該当する。