16/06/30 09:41:27.95 l72XFPo60.net
ここであきらかに青山繁晴氏への選挙妨害目的でネガキャンやってるキチガイへ
インターネット選挙運動の解禁に関する情報 > >
インターネット選挙運動解禁(公職選挙法の一部を改正する法律)の概要 >
URLリンク(www.soumu.go.jp)
1 誹謗中傷・なりすまし対策
(2) 誹謗中傷・なりすまし対策等
<虚偽事項の公表に関する既存の刑罰>
(虚偽事項公表罪)
当選を得させない目的をもって公職の候補者に関し虚偽の事実を公にし、
又は事実をゆがめて公にした者は、
4年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処することとされ(公職選挙法第235条第2項)、
選挙権及び被選挙権が停止されます(公職選挙法第252条第1項・第2項)。
(名誉棄損罪)
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、
3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処することとされています(刑法第230条第1項)。
なお、公職の候補者に関する事実に係る場合、
真実であることの証明があったときは罰しないこととされています(刑法第230条の2第3項)。
禁錮以上の刑に処せられた場合、選挙権及び被選挙権が停止されます(公職選挙法第11条第1項第2号・第3号)。
(侮辱罪)
事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処することとされています(刑法第231条)
2 プロバイダ責任制限法の特例
選挙運動又は当選を得させないための活動に使用する文書図画に係る特定電気通信※による情報の流通によって
自己の名誉を侵害されたとする候補者・政党等からの情報削除の申出を受けたプロバイダ等の対応について、
特例が設けられます(プロバイダ責任制限法第3条の2)。
<プロバイダ責任制限法の特例>
(発信者に対する削除同意照会期間の短縮)
選挙運動期間中に特定電気通信により頒布された選挙運動又は当選を得させないための活動に使用する文書図画に係る情報の流通により
自己の名誉を侵害されたとする候補者・政党等からプロバイダ等に情報削除の申出があった場合、
プロバイダ等から情報発信者に対する削除同意照会期間が、 通常の「7日」から「2日」に短縮されます。
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ああ、あと明らかな不正行為に憤る支持者を十把一絡げにして、
「信者」だの「ネトウヨ」「ネトウヨ」と連呼するキチガイのしつこさには殺意を覚える。