16/06/29 21:45:30.44 +/l8WO2R0.net
>>936
コピペ荒らししかしてない正統派ネトウヨの「お前、出てくるなよ」は都合が悪いからと把握してますw
URLリンク(hissi.org)
>>938
可哀相な馬鹿チョンは日本語の法文読めないって良くわかった
URLリンク(hissi.org)
下記を全く読めてなくて「マイルール」で問題ないって喚いてるだけなんだからなぁ
相手できないわ
公職選挙法
(文書図画の頒布)
第百四十二条 衆議院(比例代表選出)議員の選挙以外の選挙においては、
選挙運動のために使用する文書図画は、次の各号に規定する通常葉書並びに
第一号から第三号まで及び第五号から第七号までに規定するビラのほかは、
頒布することができない。この場合において、ビラについては、散布することができない。
(特定の建物及び施設における演説等の禁止)
第百六十六条 何人も、次に掲げる建物又は施設においては、いかなる名義をもつてするを問わず、
選挙運動のためにする演説及び連呼行為を行うことができない
。ただし、第一号に掲げる建物において第百六十一条の規定による個人演説会、
政党演説会又は政党等演説会を開催する場合は、この限りでない。
一 国又は地方公共団体の所有し又は管理する建物(公営住宅を除く。)
二 汽車、電車、乗合自動車、船舶(第百四十一条第一項から第三項までの船舶を除く。)及び停車場その他鉄道地内
三 病院、診療所その他の療養施設