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自民党 憲法改正 草案
自民党改憲案第九条の二
我が国の平和と独立並びに
国及び国民の安全を確保するため、
内閣総理大臣を最高指揮官とする国防軍を保持する。
2
国防軍は、前項の規定による任務を遂行する際は、
法律の定めるところにより、
国会の承認その他の統制に服する。
3
国防軍は、第一項に規定する任務を遂行するための
活動のほか、法律の定めるところにより、国際社会の
平和と安全を確保するために国際的に協調して
行われる活動及び公の秩序を維持し、又は国民の生命
若しくは自由を守るための活動を行うことができる。
4
前二項に定めるもののほか、国防軍の組織、統制
及び機密の保持に関する事項は、法律で定める。
5
国防軍に属する軍人その他の公務員が
その職務の実施に伴う罪又は国防軍の機密に関する罪を
犯した場合の裁判を行うため、法律の定めるところにより、
国防軍に審判所を置く。この場合においては、被告人が
裁判所へ上訴する権利は、保障されなければならない。
止められなかったか・・・