16/06/23 23:01:39.07 RzF+Q5XM0.net
>>387 >>352
9条2項で態々に「前項の目的を達するため」と付加しているという事は自衛の為の戦力は禁止されていないでしょう。
仮に自衛目的も含め全ての戦力保持を禁止するなら「前項の目的を達するため」の部分が必要ないはずです。
しかも、実際に攻撃してきている外敵から憲法で保障された国民の権利を守る必要があるので、専守防衛に必要な範囲の戦力であれば保持して違法性が阻却されるでしょう。
自衛隊が専守防衛の範囲を超えた活動をしたり、政治家が外交交渉時に応じれないなら自衛隊で攻撃すると他国を威嚇したら違憲になるのであり、それまでは合憲です。