16/06/19 05:15:09.17 axwxhSN00.net
1982年国連海洋法条約第19条
1.通航は、沿岸国の平和、秩序又は安全を害しない限り、無害とされる。無害通航は、この条約及び国際法の他の規則に従って行わなければならない。
2.外国船舶の通航は、当該外国船舶が領海において次の活動のいずれかに従事する場合には、沿岸国の平和、秩序又は安全を害するものとされる。
(c) 沿岸国の防衛又は安全を害することとなるような情報の収集を目的とする行為
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こうだった。
情報収集は無害通航を認められない条件に入ってるはずだが