16/06/02 13:59:18.04 q+IIrnjz0.net
●パワハラ・セクハラの証拠集めは「犯罪」ではない
「パワハラやセクハラの証拠として、加害者の声をICレコーダーなどで
こっそりと録音すること自体は、なんらの犯罪行為にも該当しません。
また、こっそりと録音したことで、慰謝料等を支払わなければならない、
ということもありません」
プライバシーの侵害になるのでは?
「録音場所は、自分の所属する職場です。また、録音した会話のうち、
証拠として使うのは被害者(投稿者)のことを話している部分です。
少なくとも、会話のその部分は、加害者のプライバシー権を侵害するとはいえません」