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- 暇つぶし2ch252:名無しさん@1周年
16/06/01 23:53:18.29 yp/sMrkZ0.net
法律の方調べたら民法だと親族は6親等なんで
いとこの子は5で当てはまるようだな
公職選挙法だと連座の対象外、祝儀とかの寄付は
問題ないという割と微妙な位置のようだが


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