【パナマ文書】租税回避のグレーゾーンで試される日本企業のガバナンスat NEWSPLUS
【パナマ文書】租税回避のグレーゾーンで試される日本企業のガバナンス - 暇つぶし2ch1:ちゃとら ★
16/05/31 00:35:05.16 CAP_USER9.net
■違法と合法の狭間に横たわる
「租税回避」とはそもそも何か?
パナマ文書問題で浮き彫りになったことは、脱税の問題とは別に「租税回避」の問題だ。日本企業のモラルが問われる
 パナマ文書が公表され、タックスヘイブンを活用した租税回避の一端が明らかになり、改めて税の公平性の問題が問い直されている。
多数の日本企業の名前が含まれており、そのほとんどは合法で納税義務も果たしていると思われる。

 さて、改めてマスコミ報道を振り返ると、気になることは「租税回避」という言葉の使い方である。
そもそもこの言葉は、法に違反する脱税と合法な節税の間に広がるグレーな「領域」のことを指している。
英語でも脱税は「tax evasion」、節税は「tax saving」、租税回避は「tax avoidance」と区別されて使われる。
 パナマ文書でマスコミや多くの国民が興味を持つのは、「脱税」であろう。
今後情報が開示されたケースについては、個別問題として国税当局が丹念に調査を進め、申告漏れがあるかどうか、
さらには「脱税」に当たるかどうか、告発を含めた処理をすることになると思われる。
 実は、脱税の問題とは別にパナマ文書問題で浮き彫りになったことは、米系多国籍企業を中心とする「租税回避」の問題である。
これが大きな国際問題に発展したきっかけは、2012年の英国スターバックス問題で、
原材料の仕入れや商標権・特許権などの無形資産の支払い(ロイヤルティの使用料)という形で、
所得をスイスやオランダといった低税率国に移転させ、納税額を人為的に低くしていたことである。
 この取引の基礎となる私法取引には、違法なものは一切含まれていない。
個々の契約を積み重ねて、グループ全体として英国での租税負担を免れたという事例である。
 しかし、このことが明るみに出た結果、英国市民の不買運動を巻き起こし、結果としてスターバックス社は英国政府にいくばくかの手打ち金を支払うこととなった。問われたのは企業モラルである。
 その関連の議論で、アマゾンやグーグルなど米国IT企業がタックスヘイブンに利益をため込む国際的租税回避スキームが判明し、大きく取り上げられ注目されるところとなった。
多くの米国多国籍企業の幹部が議会に呼びつけられ、証言させられたのである。
 米系企業の租税回避の問題は、これから述べるように全て合法の範囲内の行動であるが、
タックスヘイブンなどの低税率国を活用して税負担を軽減するという点では、パナマ文書で明らかになった問題と同根の問題である。
つづく
URLリンク(diamond.jp)
関連スレ
【裁判】課税訴訟、ヤフー敗訴確定=組織再編で税負担を減少は「明らかに不自然」-最高裁©2ch.net
スレリンク(newsplus板)

2:ちゃとら ★
16/05/31 00:35:46.93 CAP_USER9.net
>>1
■ヤフー事件とIBM事件
日本でも増加している租税回避
 米国のグーグル本社は、アイルランドに2つの法人(子会社Aと子会社B)を設立し、米国本社はA社に自らの持つ無形資産の米国外事業への展開を許可するライセンスを譲渡する。
A社はこれをB社にサブライセンスし、B社がこのライセンスを利用して、米国外でグーグルのオンライン広告事業などを行い、収益を得る。
 BからAへのロイヤルティの支払いはオランダに設立したC社を介するので、資金の流れはB社からC社へ、さらにC社からA社へとなる。
A社は登記こそアイルランド法人だが、株主総会や取締役会などの事業活動は英領バミューダで行うので、アイルランド法制ではバミューダ法人となり、アイルランドでは課税されない(管理支配主義という)。
この結果、このスキームの所得は課税されないままバミューダ法人に留保されることとなる。
 このようなスキームは、本来米国のタックスヘイブン対策税制によって課税されるのだが、米国の会社法制(パススルー事業体)をうまく活用して、
アイルランドの会社は事業実態があることとなり、タックスヘイブン対策税制を免れるのである。
◆図:Double Irish with Dutch Sandwich
URLリンク(diamond.jp)
著者作成
 グーグル、アップル、フェイスブックなどそうそうたる米国IT企業は、このようなスキームで米国外の事業から得られる所得をタックスヘイブンに溜め込んでいる。
どこの国の法制も違反していないし、租税条約上の違反もない(拙著『税で日本はよみがえる』(日経新聞出版社)に詳細説明)。
 このような租税回避はわが国でも増加し、大きな問題となっている。直近の代表事例は「ヤフー事件」と「IBM事件」である。
 前者は子会社の損失を組織再編することによって自社に取り込む取引で、
後者は日本IBMの親会社(日本法人、中間会社)が米国IBMから資金提供を受け、米国IBMの持つ日本IBM株を購入し、それを子会社の日本IBMが買い取り、
自社株買いを活用して生じた譲渡損失を自社の利益と相殺することにより、税負担の軽減を図る取引である。
どちらも損失を「合法的に」利用することにより、自らの利益と相殺させて税負担の軽減を図る点で共通している。
 国税当局はこのような行為に対して、法人税法に規定されている同族会社の行為計算の否認規定(法人税法132条)と、
組織再編にかかる行為計算の否認規定(法人税法132条の2)を適用して、どちらの行為も否認をしたが、納税者側は納得せず裁判になった。
 その結果ヤフー事件の方は、一審(東京地裁平成26年3月18日判決)、二審(東京高裁平成26年11月5日判決)、最高裁(平成28年2月29日判決)と国税当局が勝訴した。
逆にIBM事件の方は、一審東京地裁(平成26年5月9日判決)、二審(平成27年3月25日判決)、最高裁(平成28年2月18日国の上告不受理)と納税者勝訴となった。
 2つの事件を判断する法律の条文は、どちらも「法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められる」かどうかで、同じ文言である。
 双方は事実関係が異なるので単純な比較はできないが、最高裁は「不当」の判断基準として、
ヤフー事件では「取引が経済的取引として不合理・不自然である場合」と、
「法律の趣旨・目的に反することが明らかである場合(いわゆる法の濫用)」の2つを上げ納税者敗訴となったのに対し、
IBM事件では前者の基準だけで、濫用基準は採用せず納税者勝訴となった。
 このように、法律上の文言が同じにもかかわらず異なった解釈がなされたことは、
わが国企業の経済取引の不確実性を高め、大きな税務リスクを生じさせており、立法的な解決が必要なである。
つづく

3:ちゃとら ★
16/05/31 00:35:58.80 CAP_USER9.net
>>2
■企業の社会的責任と
「アグレッシブな」租税回避
 多くの伝統的な日本企業は、税金の否認リスクの高い「アグレッシブな」租税回避を積極的に行うという風土にはない。
一方米系企業は、前述の日本IBMの租税回避のように、「違法でないものは合法」と考え、アグレッシブな租税回避をリスクを取りながら行っていく。
 実は、日本IBMの租税回避スキームは、多くの日本企業もそれが税負担軽減につながることを知っていたが、あえて行わなかったもので、それを思いとどまる「企業文化」を持っていたのである。
しかし、経済のグローバル化、わが国企業株主の国際化の下で、わが国企業も税金をコストとして捉えること、税引き後の収益率を上げること、
つまりアグレッシブな租税回避を求められるような環境変化に晒されている。
 一般に企業の責任は「liability」 と「Responsibility」に分けられる。
前者は「法律責任」と訳され、企業行動が様々な放棄に違反していないかどうかが問われる。
一方後者は、近時流行りのCSR(corporate social responsibility)が「企業の社会的責任」と翻訳されているが、
もともとの言葉の語源を考えれば、社会の様々な要請や声に「respond」(応える)ことができる力、つまり社会への応答力とでも考えればよいのだろう。
 最近では「共有創業価値」(Creating shared value)という言葉も生まれ、社会の要請に応える、つまりCSRをしっかりやることで事業機会を捉え、
企業価値を上げ、社会の認識の変化に伴うリスクを最小化し、企業価値の保全を図るという戦略も議論されている。
 つまり、liabilityとしては問題ないかもしれないが、企業の租税回避に対する社会の認識が変わろうとしている中で、いかにResponsibilityを高めていくのか、
法を犯してはいないものの違法すれすれの租税回避(アグレッシブな租税回避)行動をわが国企業はどう捉えるべきか、という問題が今日改めて問われているのである。
■日本型コーポレートガバナンスの
成熟度が試されている
 もちろん、各国の法律やガイドラインといった、ルールづくりを通じたグローバルな競争における競争条件の均等化(レベルプレイングフィールド)が必要なことはいうまでもない。
そのためには、租税回避をシロ・クロに切り分けるルールの明確化が必要である。これが大前提である。
 その上で、見誤ってはいけないのは社会の認識の変化だ。そこは企業がコントロールできるものではない。
スターバックスの不買運動、結果としての不明朗な「納税」の例は、そこを見誤ったとも言えよう。
 いずれにしてもこの問題(アグレッシブな租税回避)は、グローバルキャピタリズムと企業倫理、
企業の社会的責任がせめぎ合う問題だけに、日本型コーポレートガバナンスの成熟度が試されていると言えよう。
おわり

4:名無しさん@1周年
16/05/31 00:37:06.01 S4mG4jf30.net
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5:名無しさん@1周年
16/05/31 00:37:18.86 Lb8JuxUc0.net
ガバガバに茄子

6:名無しさん@1周年
16/05/31 00:37:59.44 tCDzB7MH0.net
グレーゾーン?(´・ω・`)
デッドゾーンだろ(´・ω・`)
だな(´・ω・`)

7:名無しさん@1周年
16/05/31 00:39:57.36 bG2Egxs30.net
別にグレーゾンでも良いさそこら辺のチマチマした中小企業がやるならさ
皆が知ってる大企業が国に対する貢献も考えず多額の額を節税している現状をどないかしろって話だけ


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