16/05/27 19:42:15.19 suzmx3l40.net
>>498
態様としては公金横領みたいなもんだが、政党交付金の所有権は政党に移転しているから
横領にはならない。使途を定めた寄託みたいなものだと思うが、私用に用いたからと言って
特に罰則規定は無いようだ。
そのかわり収支報告書に使途を記載させて政治的責任を負わせようとしているわけだ。
だから虚偽を記載すれば罰せられる。
支出していないのに支出したという虚偽なら明白だが、私用に用いたのに政治活動に用いた
という虚偽記載はおおめにみられてきた。おそらく私用に用いたこと自体を罰する規定がないから
だろう。
だが法の趣旨を逸脱しているのは間違いない。これを看過するようでは、特捜の存在意義が
問われるというものだが(事案としてはややちゃちだが、トータルすればそうでもない)、やる気を
なくしているのかねえ。