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年金資産消失事件
事件の概要
同社は、顧客に対し、240%の運用利回りを確保していると説明してきたが、2012年1月下旬の証券取引等監視委員会の検査により、運用資産の大部分が消失していることが明らかとなった。
行政処分
金融庁は、証券取引等監視委員会の行政処分勧告を待たず、同年2月24日付で金融商品取引法に基づく1か月の業務停止命令を出した。
強制捜査
2012年3月23日、証券取引等監視委員会が、企業年金資産消失問題に於いて金融商品取引法違反を理由とし、AIJへの強制捜査に着手した。
野村證券や社会保険庁のOBが多数関与していたと見られている。
国会の招致・喚問編集
2012年3月27日、同社社長浅川和彦、アイティーエム証券社長西村秀昭、東京年金経済研究所社長石山勲(旧社会保険庁OBである年金コンサルタント)が、衆議院財務金融委員会に参考人として出席した(参考人招致)。
浅川社長は、損失は取り戻せる範囲であり顧客を騙した認識は無い、との答弁を行った。その後、4月3日には、参議院財政金融委員会でも、社長、アイティーエム証券社長、東京年金経済研究所社長、被害を受けた栃木県建設業厚生年金基金理事長の4名の参考人招致が行われた。
さらに、同年4月13日には、衆議院財務金融委員会にて、社長浅川、アイティーエム証券社長西村、東京年金経済研究所社長石山の4名に対する証人喚問が行われた。
同社取締役で浅川の側近として事情に精通しているといわれる高橋成子は、病気を理由に証人喚問は見送られた。
上記証人喚問で、アイティーエム証券社長西村と東京年金経済研究所社長石山については、議員よりAIJの虚偽記載を知っていたかについて疑念が持たれ、司法の場で明らかにされるべきとの結論付けもみられた。
また、浅川社長が年金基金の管理担当者に対し接待を多く行っていたことも問題視された。基金の管理者は厚生年金保険法によりみなし公務員にあたるため、職務に関する不正な報酬・利益を受けた場合には、収賄にあたる。
証人喚問にて、石山は無登録でコンサルタント業を行っていることが金融商品取引法に違反することが指摘されたが、警告を受けるだけに留まっている