16/05/20 11:22:15.63 VDHgDHT80.net
日本では1978年からタックスへイブン対策税制が導入されており
軽課税国に子会社を作り資産を移すような行為に対して
日本の税率との差額分を徴収する制度がある
よって軽課税国に子会社を作り主要株主となって資産を移すような行為をしているにも関わらず、その資産の在りかや金額に応じた税金の差額分を日本政府に対して申告していない場合、脱税となる
パナマ文書で未申告の資産が発見された場合、違法行為となるため租税回避が合法という説明は正しくない
タックスヘイブン対策税制通りに申告しているならば
最終的に支払う税額は資産が日本にある時と変わらないため全く得にはならない
にも関わらず軽課税国に資産を移している人間は未申告で脱税している可能性が非常に高いと言える
そもそも、これは個人でも法人でも適用される制度である