16/05/14 11:18:36.55 9aDr+3UP0.net
>>767
日本親会社が外国子会社から受ける配当は、その配当(源泉税控除前)の95%が益金不算入とされる。
外国子会社配当益金不算入制度の適用対象となる配当に係る源泉税については、外国税額控除の対象外となり、
損金にも算入されない。
外国子会社の範囲
外国子会社とは、以下の要件を満たす外国法人をいう。
日本親会社により、発行済株式等の25%以上の株式等※1を保有されており、かつ
その保有期間が配当の支払義務が確定する日以前6ヵ月以上※2継続していること
ほかにも5000万以上の国外資産があれな国外資産調書の提出が義務化されていますが、
今回のリークで、この調書の提出の有無だけでも国税は洗うべきだと思います。
・・数が膨大で、調書内容とパナマ文書では明らかにされなかったその先の
お金の流れを突くのは、「国益を損ねるので捜査中止」とか安倍なら言いそうですw