【国際】パナマ文書、21万社の情報公開=ソフトバンクや伊藤忠の名-国際報道連合★5at NEWSPLUS
【国際】パナマ文書、21万社の情報公開=ソフトバンクや伊藤忠の名-国際報道連合★5 - 暇つぶし2ch775:名無しさん@1周年
16/05/10 23:23:59.91 A4H/T4bP0.net
>>750
タックスヘイブン対策税制:日本
URLリンク(www.jetro.go.jp)
II. 適用除外
>>特定外国子会社等と判定されないための適用除外基準:
事業基準:主な事業が株式等または債券の保有、工業所有権等または著作権の提供、船舶または航空機の貸付けなどの事業ではないこと。
実体基準:(対象子会社の)本店所在地国に、主な事業を行うために必要な事務所、店舗、工場などの固定施設を有していること。
管理支配基準:特定外国子会社等がその本店所在地国で事業の管理、支配、運営を自ら行っていること。
非関連者基準または所在地国基準
非関連者基準:(卸売業、銀行業、信託業、証券業、保険業、水運業または航空運送業の7業種の場合)取引の50%超を非関連者と行っていること。
(上記7業種以外の業種の場合)所在国基準:主に本店所在地国で事業を行っていること。

特定外国子会社等が上記4つの適用除外基準から見て独立企業としての実体を備え、かつ、その地の操業に十分な合理性があると認められる場合は除外されます。
適用除外を受けるためには必要書類等の保存が必要です。
実務上は例えば、工場があり、産業活動が実際に行われている場合は当税制の適用対象にはならず、ペーパー・カンパニー等をつくって所得を移転しているような場合に適用されます。
<<
株式や債券の保有のみの会社やペーパーカンパニーは全てアウト、その内訳が明るみに出たから大騒ぎになっている
ミスリードはやめたまえよw


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