16/04/27 04:02:09.06 PMI1Erpn0.net
>>246
移転価格税制に基づき課税された場合、一時的に国際的二重課税が発生する。
国外関連取引当事者が所在するそれぞれの国の権限ある当局(英: Competent Authority、日本の場合は国税庁国税審議官)は、この国際的二重課税の排除を目的として協議(これを「相互協議」という)を行う。
当局間で相互協議が合意されると、課税国及び相手国は、合意内容に基づいてそれぞれの国外関連取引当事者に対して減額更正などの処分を行い二重課税の排除を行うが、これを「対応的調整」という。