【パナマ文書】租税回避地に日本関連270社 個人にも拡大at NEWSPLUS
【パナマ文書】租税回避地に日本関連270社 個人にも拡大 - 暇つぶし2ch237:名無しさん@1周年
16/04/27 03:50:54.78 PMI1Erpn0.net
>>221
いーや、持分比率をいじれば合法的に脱税できる
海外子会社と認識されるのは持分比率25%以上あれば、国内とは違って子会社と認定される
この場合には海外子会社からの受取配当金は益金不算入になる
そして外国子会社で50%以上になると、外国子会社の利益を日本の本社と合算して課税される
ここで問題になるのが25%以上50以下の持分比率の場合
この場合になると外国子会社に利益を移して課税を逃れて、さらに外国子会社から本社に支払い配当金として、還元しても課税できない
ちなみにパナマの会社法によると同じ出資比率でなくても株式は発行されるし、また資産-負債=資本とはならないようにできる


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