16/04/26 23:47:53.57 1UgTynv/0.net
国連海洋法条約
第121条 第1項 島とは、自然に形成された陸地であって、水に囲まれ、高潮時においても水面上にあるものをいう。
第121条 第3項 人間の居住又は独自の経済的生活を維持することのできない岩は、排他的経済水域又は大陸棚を有しない。
中国の主張 第1項によれば島だが第3項により岩を定義し島から除外しているのでEEZは認められない
日本の主張 第1項により島である。第3項は「岩」について述べたものである。人間の居住又は独自の経済的生活を維持するこ
とのできない岩は、排他的経済水域又は大陸棚を有しないが人間の居住又は独自の経済的生活を維持することができなくとも
島は、排他的経済水域又は大陸棚を有する。
なお「岩」の定義がなされていないので第3項は無意味な項目である。