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《民団新聞・韓国大使館より、各種お知らせ》
URLリンク(plaza.rakuten.co.jp)
―在外国民の生活保護者は、「韓国」にて保護します。―
1.韓国に、生活基盤が整いました。
2015年1月22日より、在外国民は、韓国の「住民登録証」の発給が受けられます。
以降、在外国民は、韓国の「社会福祉制度」を、受けられるようになりました。
どうぞ、こちらをご利用ください。
*身体障碍者及び疾病、老齢その他の事由で生活能力のない国民は、法律が定めるところにより国家の保護を受ける。(大韓民国憲法 第34条)
2.憲法第2条2項により、韓国大使館へご連絡ください。
「国家は、法律の定めるところにより、在外国民を保護する。」(大韓民国憲法)
3. 2014年6月より、在外国民は、「海外旅行者」です。
韓国・朝鮮籍の在外国民「帰化・2重国籍・特別永住・一般永住」の皆様、全てです。
今後、引き続き、「日本旅行」を継続する場合、男性は「在日同胞のための兵役義務者の国外旅行案内(兵務庁)」パンフレットを、ご確認の上、韓国兵務庁にて、ご登録・お手続き下さい。
内容に違反する在外国民は、「違法滞在」です。詳細は、韓国大使館へご連絡ください。